生命保険や医療保険など、いざというときに頼りになる保険商品ですが、必要以上に多く加入すると、無駄な保険料を支払うことにもなりかねません。 今回は、これら民間の保険に加入する前に知っておきたい、高額療養費や障害年金などの公的保険について解説します。

民間の保険に加入する前に、公的保険を理解する

突然の怪我や病気で入院になると、多額の医療費が気になります。また、高齢になると介護サービスを受ける必要が出てくるかもしれません。

そうした場合のために、医療保険や生命保険に加入している方も少なくないでしょう。

しかし、民間の保険に加入する際には、どれくらいの保障が必要なのかを把握しておかないと、必要以上に保険料を支払うことになってしまいます。

そこで、具体的にどれくらいの出費が必要になるのかを試算するために知っておきたいのが、「公的保険」です。

公的保険とは、国が設けている制度で、健康保険や介護保険などがあります。

日本では、原則すべての国民が公的保険に加入しており、病気や怪我などのときに大きな助けとなってくれます。

「3割負担」と「高額療養費」で医療費の大半をカバー

病院などの医療機関にかかるとき、私たちは保険証を提示して医療費を支払います。

このとき、実際にかかった費用すべてを支払っているわけではなく、総額の3割が自己負担で、残る7割は健康保険から給付されています。

美容整形など、治療の内容によっては、公的医療保険の対象とならないものもありますが、多くの治療代は健康保険の対象です。

さらに、1か月の医療費が一定以上の額になった場合、上限を超える金額は、「高額療養費」として健康保険から給付を受けることができます。

高額療養費の計算は、所得金額に応じて異なりますが、一般的な収入のある方であれば、80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%が自己負担額の上限となります。

たとえば、医療費として300万円の支払いを求められたとしても、上記の算式に当てはめて高額療養費を算定すると、実際に自分で負担するのは、107,430円で済むことになります。

かなりの負担が抑えられていることが分かるでしょう。

出産に伴う負担も、公的保険が頼りになる

厚生労働省の調べによると、出産にかかる費用は全国平均で約49万円とのことです(平成26年7月厚生労働省保健局資料より)。

これだけの金銭を準備するのは大変ですが、実はそのほとんどが公的保険でカバーされます。

まず、出産時に「出産育児一時金」として42万円が支給されますし、妊婦健診の費用も原則14回までは無料。

もし妊娠に伴い妊娠中毒症などになっても、前のトピックで説明した3割負担や高額療養費が適用されますので、金銭面の負担はそれほど感じる必要はなさそうです。

さらに、会社員であれば、出産手当や育児休業給付金など、仕事を休んでいる間の保障も別途受けることができます。

寝たきりや認知症には、介護保険で対応

年齢を重ねるほどに病気や怪我のリスクは高まるものですが、その分公的保険のサポートも大きくなります。

まず紹介するのは、65歳以上で要介護状態になったときに、介護の等級に応じて介護サービスを受けられる「介護保険」。

たとえば寝たきりや認知症などで自力での生活が難しくなった場合でも、デイケアなどのサポートを受け、その費用の負担を抑えてもらうことができます。

また、75歳以上になると、「後期高齢者医療制度」によって、医療費の負担額を1割に抑えることができます(所得が現役並みの人は除く)。

さらに、年収が下がるほど高額療養費の自己負担の上限額も下がっていきますので、大きな手術などがあっても、自己負担はそれほど大きくなりません。

たとえば、年金なども含む年収額が156万円から約370万円の範囲であれば、高額療養費による自己負担の上限は月57,600円になります。

以上、本記事でご紹介したとおり、公的保険により医療費や介護費用の多くはカバーされるため、それでもなお不安がある金額について、民間の医療保険の加入を検討すれば、無駄なく安心を手に入れることができるでしょう。

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小林義崇 (こばやしよしたか)

81年生まれ、福岡県北九州市出身。埼玉県八潮市在住のフリーライター 西南学院大学商学部卒。 2004年に東京国税局の国税専門官として採用。以後、都内の税務署、東京国税局、東京国税不服審判所において、相続税の調査や所得税の確定申告対応、不服審査業務等に従事する。2014年に上阪徹氏による「ブックライター塾」第1期を受講したことを機に、2017年7月、東京国税局を辞職し、ライターとして開業。実用書や雑誌・WEBメディア記事を多数執筆。