2017年から始まったセルフメディケーション税制
医者にかかったり、処方された薬を購入したりした場合はその分が医療費として控除される医療費控除という制度は以前から存在しました。セルフメディケーション税制の立ち位置としては、この医療費控除の特例措置と言えるでしょう。ひとまず2021年(平成33年)12月31日までの期限付きで施行される制度ですが、一定の成果が上がれば2022年以降も継続する可能性はあるのでその点は注目しておきたいところです。
では、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の違いはどこにあるのでしょうか。まず医療費控除ですが、こちらは通院や入院で支払った医療費、処方薬購入費の合計額が年間10万円を超えた際に所得控除が受けられる制度です。また、その年の総所得が200万円未満の人は医療費が所得の5%の金額を超えると同様の控除が適用されます。
ただし、人間ドックや健康診断、予防接種など治療ではなく予防的な行為に伴う費用や、ビタミン剤などの美容に該当するケースの費用は医療費控除の対象からは除外されています。一方、セルフメディケーション税制は、ある年に健康診断や予防接種などを受けた人が、薬局などで対象の市販薬を12,000円を超えて購入した場合に所得控除が適用される制度なのです。
医療費控除との併用は不可である点に注意
医療費控除は前項で説明した通り、治療費が主体の制度である反面、セルフメディケーション税制は予防費が主体の制度と言ってもよいでしょう。ただ、ここで注意しなければならないのは、両方を併用できない点です。では、双方に該当する場合はどちらを選ぶのがよいのでしょうか。
人によっては、医療費控除を継続して活用した方が得になる場合もあれば、セルフメディケーション税制を利用したほうが得する場合もあるので見極めは難しいところですが、持病がある方で年間に一定額以上の治療費がかかる方、その年に病気、ケガなどで入院したり、通院したりした場合は医療費控除を受けたほうがよいでしょう。
一方、風邪や頭痛、腹痛程度なら、普段から市販薬を服用して自分で治してしまうような方、特に大病もせず入通院を必要としない人、または通院することがほとんどなかった年においてはセルフメディケーション税制を利用する方が控除のハードルが低くなってお得になります。
市販の薬を頻繁に購入する方にはお得
セルフメディケーションとは、“自分で薬を飲んで治すこと”を指す言葉です。高齢化が進み、ますます医療費負担が増大するなか、国はできるだけこのセルフメディケーションを社会に根づかせようとしています。そのための推進剤がこの制度なのです。前述のように、多少のことなら市販薬を飲んで治してしまうような比較的健康な方にぴったりと言えます。レシートはしっかり保管しておくことをおすすめします。
ただ、気をつけておきたいのは、どの市販薬でもよいというのではなく、医療用から転用された「OTC医薬品(一般用医薬品/ Over The Counter医薬品)」に限られるということ。どの製品が該当するかは店頭でパッケージを見て確認するか、ドラッグストアのスタッフ、薬剤師にたずねるとよいでしょう。
※セルフメディケーション税制対象品目は厚生労働省「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」でご確認いただけます。