2017年は本格的に仮想通貨の収益をどうやって確定申告するかが注目された一年でした。2018年も仮想通貨の取引で確定申告の必要がある人が多くでると思われます。 なかには仮想通貨による収益が初めて出て、急に確定申告の手続き方法を学ばなければならなくなる場合もあるかもしれません。 確定申告は慣れるまで複雑で面倒なことも多く、最初はどうしていいか困ってしまうこともあります。 ここでは来年の確定申告に向けて、特に仮想通貨の観点から早めに知っておくべきポイントをご紹介します。

仮想通貨による収益があって初めて確定申告が必要

仮想通貨で儲けたからといって、そのまま確定申告をしなければならないわけではありません。

よく仮想通貨を持っているだけで税金を心配する人がいますが、購入して保有していても収益が出ていなければ確定申告は不要です。

それでは、どういった場合に確定申告の必要があるのでしょうか。

それは保有していた仮想通貨を売却して利益が生まれたり、持っている仮想通貨を使って商品やサービスを購入したり、現実に利益を得た場合に確定申告の必要性が生まれます。

また、利益が出ても一定金額以上でなければ確定申告は必要がありません。確定申告で仮想通貨の利益は雑所得という所得に分けられています。

雑所得とは、会社員といった給与所得者が副業で儲けたときの利益を指します。主なものには年金や恩給などの公的年金や原稿料、印税、講演料など、一般の会社員からすると少し特殊な所得に当たります。

仮想通貨の利益を含めて20万円以上あったときに初めて確定申告をする必要が出ます。

なお、主婦や学生のような会社員などに扶養されている人は33万円以上と定められています。

仮想通貨の雑所得の計算方法

仮想通貨を含む雑所得の計算方法を総合課税と呼びます。

総合課税とは、給与所得など仮想通貨の収益意義あの収入をすべて合計し、その額に応じて税率が変わるという仕組みです。

所得税の総合課税の税率は最低5%から最高45%まで大きな幅があります。課税される所得金額が195万円以下なら税率は5%、控除額0円です。

ちなみに330万円を超え695万円以下ならそれぞれ20%、427,500円、4,000万円を超えると45%、4,796,000円と税率と控除額がスライドしていきます。

仮想通貨の雑所得計算方式は2種類ある

所得税の確定申告は取引の利益があった都度計算するのではありません。暦年分(確定申告をする前年の1月1日から12月31日まで)で得た合計所得額を計算して申告します。

ポイントは、この計算方法に2種類あり、それぞれメリットがあるということです。移動平均法と総平均法と呼ばれます。

移動平均法

仮想通貨の損益計算ではこちらがよく用いられます。1年間に2回以上、同じ種類の仮想通貨取引があった場合、取得価額を算出する方法です。

取引した時点の金額に基づいて計算できるので、実態に近い利益計算ができる反面、計算が複雑となり処理が大変になります。

総平均法

1年間全体の購入取引から計算するシンプルな方法です。複雑な計算が必要ないので、エクセルや計算ソフトを使わなくても算出することができます。

反面、売却のタイミングによっては実際の利益より総平均法で出した利益が大きくなる可能性があるため、余分な税金を納めるリスクを持っています。

確定申告は毎年2月から3月

これまでの内容から仮想通貨の収益が20万円または33万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

確定申告は毎年2月16日から3月15日に行われており、申告手続きと納税を期限内に終えなければなりません。

なお、確定申告をし忘れたり、手続きしないままにしたりていると、無申告加算税や延滞税が発生しますので気をつけましょう。

確定申告の準備は早めにしておこう

来年2019年の確定申告は、仮想通貨に関する取り扱いのルールが一通り出揃った後、初めてとなります。

税務署では確定申告の時期以外でもいつでも窓口や電話で相談を受け付けていますので、仮想通貨の収益がまとまって出る見込みの人は早めに情報を集めておきましょう。

もし、仮想通貨以外の所得の種類や額が多く、自分の手では計算が難しいと思ったら、税理士や税務アプリを利用するのもおすすめです。

ぜひ、仮想通貨の取引で利益を目指すときには、確定申告のことも頭の片隅においておきましょう。

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