税金は種類によって税額が決まる時期が異なる
税金の納付書は5月から6月に掛けて送られてくるものが大半です。税金にはそれぞれ納付書が送られてくるタイミングが異なります。税金ごとに税額が決まる時期に差があるためです。
住民税
市民税や県民税といった住民税は、給与所得者の場合は1月末までに市町村役場に送付される給与支払報告書に基づいて5月末までに納付額が決定します。
住民税額決定通知書と納付書は企業に届き、6月から翌5月までの住民税納付は給与からの天引きとなります。このしくみを特別徴収と呼びます。
一方、個人事業主や年金生活者、無職の方は2月16日から3月15日の間に前年分の確定申告をおこなうと、5月末までにその年の6月から翌5月までの住民税額が決まります。
納付は一括または4期に分けての分割を選ぶことができます。これを普通徴収といいます。
自動車税・軽自動車税
毎年4月1日時点で自動車または軽自動車を所有している方に課税されます。「所有」とは運転しているかどうかや車検を受けているかは関係ありません。
自動車のナンバー登録をしている車は廃車の手続きをしない限り、すべて税金が発生します。
したがって、もし廃車や譲渡によってその年の自動車税や軽自動車税を納付しないようにするためには、3月31日までに廃車や名義変更の手続きを済ませる必要があります。
固定資産税
土地や家屋といった不動産に課せられる税金です。国税のイメージを持つ方もいますが、市町村税に当たります。
その年の1月1日現在で不動産を所有している人が対象で、国が定める固定資産評価基準に基づき各市町村が課税評価額を決定します。標準的な税額は課税標準額×税率1.4%です。
固定資産税の納付書は市町村によって異なりますがおおむね4月頃に届きます。
滞納すると督促状のハガキが届く
税金を滞納した場合、納付期限日から一ヶ月以内に督促状が届きます。圧着式ハガキで銀行やコンビニで支払えるようになっており、督促手数料が加算されています。
初回の督促状では延滞金まで加算されるケースはほとんどなく、もしうっかり納め忘れていてもこの時点で納付するようにします。
もし納付しないままにしておくと、次は督促状が数回届く市町村や市役所から電話や文書による催告がおこなわれます。
この段階まで来ると差し押さえの時期が近づいていますので、もしいますぐ全額納付できない場合でも役所に納付の猶予や分割納付の相談をすることが大切です。
税金滞納の差し押さえは簡単におこなわれる
税金を滞納した住民への差し押さえは想像以上にスピーディーにおこなわれます。地方税法では督促状発行から10日以内に納付がない場合、そのまま差し押え可能と定められています。
もし、督促状を放置して自治体に相談もしないままでいるとどうなるのでしょうか。まず、督促の電話が重なります。役所によっては自宅訪問で納付の催促をする場合もあります。
それでも対応を怠ると差し押さえ予告状が届き、予定期日までに納付されなければ差し押さえを受けることになります。
差し押さえまでに自治体は滞納者の身辺調査とともに財産調査をおこない、給与や預貯金や不動産、生命保険、売掛金、動産など、納税額に充てるあらゆる財産を調べます。
銀行口座から差し押さえられるケースが多いため、ある日突然自治体から納税額と延滞金を含めた金額がなくなっているのです。
納税できないと思ったらすぐに相談を
税金は生活保護や災害で生計が困難な方をのぞき、原則納付しなければなりません。もし納付が難しいとわかったら、すぐに自治体の税の窓口に相談をしましょう。
減免の制度があったり、分割での納付を対応してくれる場合もあります。
税金の滞納は金融機関の返済と異なり、差し押さえまでの流れがとても早く、しかも非常に厳格であることを知っておきましょう。
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