日本の公的年金には3つの給付がある
老後に受け取る「老齢年金」のほか、病気やケガで日常生活に制限が出た人の生活保障である「障害年金」、年金被保険者が亡くなったときの遺族の生活保障である「遺族年年金」。
主にこの3つの給付で成り立つのが日本の年金制度で、いずれも生活を支えるために一定のお金がもらえる制度です。
「年金保険料を納めるのがもったいない。どうせもらえないから」
という思い込みで年金保険料の未納を続けてしまうと、万一のときに自分や家族の生活を支えてくれる障害年金や遺族年金が受け取れなくなる可能性があります。
年金を否定して始めから受給の可能性を断ってしまう前に、公的年金で受け取れる給付の種類や内容を知っておきましょう。
<公的年金でもらえるお金はおもに3種類>
・老齢年金:老後の生活を支えるため、65歳から死ぬまで受け取れる年金。ただし所定の期間年金保険料を納めた人しか受け取れない。
・障害年金:心身いずれかに重度の障害を負ってしまった人の生活を支えるため、障害認定されれば受給権を失うまで受け取れる年金。
・遺族年金:一家の大黒柱の人が亡くなったとき、遺された家族の生活を支えるため受け取れる年金。受け取れる期間は加入している年金の種類により大きく異なる(遺族基礎年金と遺族厚生年金がある)
給付の種類は主に上記の3種類ですが、加入している年金制度が国民年金・厚生年金・共済年金のいずれかで給付の内容が変わってくるのが年金制度のややこしいところです。
いずれにしても自営業やフリーランスの人が加入する国民年金は他の年金加入者より保障が薄くなっています。
自営業者やフリーランスの人は給付の内容を理解したうえで、不足している部分は民間保険などで賄うというリスク対策が必要です。
万一の年金をしっかり受け取るために!保険料の「未納」をなくすコツ
公的年金制度にはさまざまな給付があり、私たちの生活を支えてくれます。
家族が亡くなってしまうことのリスクもありますが、特に長寿大国日本では医療技術の進歩や健康保険制度の充実によって、病気や障害があっても長生きできてしまうということもある意味リスクの一つといえます。
身体が不自由でも長生きができてしまうという環境は、その不自由な生活を支える家族やお金がないと厳しいものです。
こうした長生きゆえのリスクに対して支えてくれる老齢給付や障害給付がある年金制度は、なくてはならない制度です。
万一のことが自分に起きたときのためにも、こうした手厚い年金制度を活用できるように年金の未納期間がないようにしておくことが大切です。
もし支払いが厳しいときには、年金保険料の免除制度などの手続きさえしておけば、実際は支払っていない期間であっても年金の受給資格期間に含まれることになります。
<年金の未納期間をなくすためのおもな制度>
・年金保険料免除制度:本人や世帯主など生計を一にする世帯の所得が一定額以下の場合などに年金保険料の納付が免除される。免除の種類は全額、4分の3、半額、4分の1の4種類ある
・納付猶予制度:本人や配偶者の所得が一定額以下の場合に納付が猶予される
・学生納付特例制度:家族の所得の多寡を問わず、所得が一定以下の学生は保険料の納付が猶予される
・特例免除制度:配偶者から暴力を受けたDV被害者で配偶者と別居している場合、配偶者の所得にかかわらず保険料が免除される(※本人や世帯主の所得審査あり)
いずれも、申請して承認される必要がありますが、何もせず未納期間がだらだら長期間になってしまうと、受け取れるものも受け取れなくなり、最終的には未払い分の保険料だけでなく延滞金の支払いを求められたり、財産の差し押さえをされたりといった事態になりかねません。
公的年金での「未納」は絶対NGです。困ったときは必ず「免除」か「猶予」になるように申請をしておきましょう。
まとめ
日本の年金制度は、高齢者を守るためだけの制度ではありません。
本当に困ったときにさまざまな形で支えてくれる生活保障の制度が公的年金制度です。
自分だけでなく、家族も年金を受け取る当事者になるかもしれない。そんな日のために、年金保険料の支払いは必ずしておきましょう。
未来がどうなるかは誰にもわかりませんが、今できる最善策ともしもの時のリスク対策をしっかり取ること。
こうすることで将来の不安を解消し、今をより楽しむことができるようになるものです。
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